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有名大学卒に弁護士やCA、タレント…年の瀬に「生活保護」を求める人々
年の瀬、生活苦にあえぐ人たちもまた越年に向けて動き始めている。そんな生活苦に悩む人たちの最後のセーフティーネットが生活保護だ。厚生労働省の調べによると、生活保護受給者は1995年には88万2229人・58万5972世帯だった。そして約20年を経た2014年には216万6381人・159万8818世帯とおよそ3倍弱に増加している。 大阪市のケースワーカー(35歳・男性)は、生活保護受給者が増え続ける背景を次のように語った。 「かつては生活保護を受給することは社会的にマイナスなイメージで捉えられていたものだ。つまり“スティグマ(否定的な表象、烙印)”だ。しかし、近年ではそうした意識が希薄。生活保護受給は失業保険を受け取るのと同じ感覚で捉えている人が少なくない」 今、生活保護受給への心理的ハードルはかつてほど高くはないという。前出のケースワーカーが続ける。 「日本国憲法25条の条文。これが漫画などでも知られるようになった。この条文を字面通りに読むと、たしかに生活保護は“国民の権利”と理解してもこれは仕方がありません」 日本国憲法25条は生存権と国の社会的使命について規定している。その内容は次の2つだ。 1、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 この2つの条文を、字面通りに読むと「国民が有する権利のために国は務めなければならない」と、生活保護受給は“国民に与えられた権利”と理解してもあながち間違いとは言い切れまい。 そんな生活保護受給の申請にやって来る人たちはいったいどんな属性を背負い、何を思い、自治体に相談に来るのか。生活保護受給率全国ワーストの大阪市をはじめ、京都市、神戸市など京阪神地区の自治体ケースワーカーたち聞いた。
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教育・ライフ

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