「撮影罪」から除外された「アスリート盗撮」 それでも「悪質な事案は逮捕される」と弁護士が語る理由
盗撮を罰する「性的姿態撮影罪(撮影罪)」が7月13日から施行された。正当な理由なくひそかに性的な部位や下着などを撮影した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる。一方、ユニホーム姿のアスリートの胸や尻をねらって撮影する、いわゆる「アスリート盗撮」は規制の対象外となった。インターネット上には卑劣なアスリート盗撮画像があふれる。それに対して、「選手の撮影をすべて禁止にすればいい」との声も上がる。ところが、アスリート盗撮の撲滅に奔走してきた日本陸上競技連盟(陸連)で評議員・法制委員会副委員長を務める工藤洋治弁護士は「撮影の全面禁止には絶対反対」だという。真意を聞いた。



















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